私人逮捕!(徳間文庫)を読んで考えた。見て見ぬふりができるわけがない!素直な正義感が弱者を救う。一般人でも現行犯逮捕されれば…。これは、私人逮捕が趣味の老人の痛快な物語。
榊光太郎は都会に住む平凡な中年男。自分の手で正義を貫き、法律を守ろうと決意している。彼は、刑事訴訟法第213条を知っている。
「何人も現行犯を逮捕状なしに逮捕することができる」
以前、警察から厳しい口調で言われたことがあるが、彼は私的逮捕の活動を続ける決意を固めている。
私人逮捕
刑事訴訟法第213条では、犯罪の加害者であることを知らずに人を逮捕することを「私人逮捕」と呼んでいる。私人逮捕は、犯人を現行犯で逮捕し、逮捕する個人が無関係の遵法精神に富む市民である場合にのみ可能です。
私的逮捕のための令状の発行は必要ではありませんが、逮捕を開始する前にまず法律上のアドバイスを求めることが賢明です。
榊 孝太郎もその一人で、犯罪を目撃したら、すぐに行動を起こし、犯人を逮捕する遵法精神にあふれた人物だ。榊宏太郎は、犯罪を目撃すると即座に犯人を逮捕する遵法精神に溢れた市民である。
この復讐に燃える行為は、法律的には正しいが、榊宏太郎の正体や能力を誰も知らないことから、自警団的正義と解釈され、かなり議論を呼んでいる。しかし、一方で、犯人が私利私欲のない無関係の第三者に逮捕されることで、正義が果たされたという実感がある。
私人逮捕の効果
私人逮捕は、プラスとマイナスの両方の効果をもたらします。一方では、より迅速かつ効率的に逮捕を行い、犯罪者を裁くことができるため、警察官の負担を軽減することができる。
榊宏太郎のように、犯罪者を現行犯で逮捕できる人物が存在することで、犯罪の防止と迅速な正義の実現につながるのです。
一方、私人逮捕は、犯人が武装しているかどうか、危険な状態かどうかを見極めることが難しいため、危険な場合もあります。さらに、私人逮捕は自警の一形態とみなされ、違法な拘束やその他の刑法違反で市民の側が刑事訴追を受ける可能性もあります。
このため、私人逮捕は、必要に応じて法律顧問の助けを借りながら、安全かつ合法的な方法で行うことが重要です。
まとめ
私人逮捕は、犯罪者を迅速に裁くために有効な手段ですが、常に安全かつ合法的な方法で実施されなければなりません。
書籍で紹介されている榊光太郎の私人逮捕は、市民が自らの手で正義を求めることができるという興味深い見識を提供すると同時に、私人逮捕が予防措置を取らなかった場合にいかにうまくいかないかという教訓を与えている。私人逮捕が責任を持って、法制度の範囲内で行われるようにするのは、最終的には個人の責任である。
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