憲法の観点から見た実名犯罪報道を読んで考えたこと

憲法の観点から見た実名犯罪報道を読んで考えたこと 逮捕

特定少年(18.19歳)の実名報道が成人年齢引き下げから可能となった。

今回の改正により,18歳以上の少年(特定少年)のとき犯した罪については,氏名,年齢,職業,住居,容ぼうなどによって犯人が誰であるかが分かるような記事・写真等の報道(推知報道)は原則として禁止されるものの,逆送されて起訴された場合(非公開の書面審理で罰金等を科す略式手続の場合は除く。)には,その段階から,推知報道の禁止が解除されることとなります。
   これは,選挙権年齢や民法の成年年齢の引下げにより責任ある立場となった特定少年については,起訴され,公開の裁判で刑事責任を追及される立場となった場合には,推知報道を解禁し,社会的な批判・論評の対象となり得るものとすることが適当であると考えられたことによるものです。

https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00017#Q9

実名報道され人生を壊されてしまった人間の一人として実名報道に関しては、書きたいことが山ほどある。この記事では、憲法と実名報道の関わりに関する書籍を読んだ上で、思うところを書き連ねてみたいと思う。

憲法と実名報道

本書は、憲法の観点から実名報道を批判している。実名報道による犯罪化から個人を保護することに焦点をあてている。

本書は、無実の人を保護するために報道が禁止された歴史的背景を、特に米国の司法手続きに重点を置いて見ている。本書では、まだ裁判を受け有罪となったことのない人の推定無罪を認める、憲法修正第1条と第5条の文言に注目しています。

本書はまた、公共の安全を維持するために設計され、同時に被告人の権利を保護しなければならない刑事司法制度の機能にも目を向けている。

本書では、犯罪容疑者の実名報道は「メディアによる裁判」の一形態であり、法の下では無実である人物に不当な汚名を着せることになりかねないと論じている。

実名報道は本当に必要なのか?

本書では、実名報道が必要なのかどうかも問いかけている。被疑者が起訴され、世論によって裁かれる危険にさらされるだけでなく、その家族や友人も不当なスティグマの危険にさらされるからです。

本書では、実名報道をしないことで、世論の判断の可能性を減らし、公正な裁判の可能性に焦点を当て、無実の人を保護し、被疑者の有罪を証明する機会を与えることができると主張している。

本書では、加害者とされる人物について話すときには別の用語を使う、加害者とされる人物を記事の中心に据えないなど、問題に対する解決策の可能性を探っています。

これらの解決策は、加害者とされる人物の身元を保護しつつ、犯罪とその結果について視聴者に伝え、加害者とされる人物の推定無罪の権利を損なわないようにするために有効である。

まとめ

結論として、本書は、犯罪容疑者の実名報道が憲法に及ぼす影響に焦点を当て、刑事手続において被告人の権利を保護し、無罪の推定を維持するために、この問題に対する解決策を提示するものである。

本書は、実名報道がもたらしうる結果を探ることで、被告人を保護し、公正かつ公平な方法で罪を証明するためのプランを提案している。

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